クラウド六法使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二章 再資源化等の実施第一節 関連事業者による再資源化の実施第十四条使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十四条(破砕業者による破砕前処理に関する基準)平成十四年経済産業省・環境省令第七号法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。