使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十四条

(破砕業者による破砕前処理に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。

第14条

(破砕業者による破砕前処理に関する基準)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第14条 (破砕業者による破砕前処理に関する基準)

法第18条第1項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。

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