使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十条

(解体自動車の全部を利用する方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法 二 当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法

第10条

(解体自動車の全部を利用する方法)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第10条 (解体自動車の全部を利用する方法)

法第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法 二 当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法

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