使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第四条

(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。 二 当該使用済自動車に異物が混入していること。 三 当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。 四 当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。 五 当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

第4条

(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第4条 (引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)

法第9条第1項第2号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。 二 当該使用済自動車に異物が混入していること。 三 当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。 四 当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。 五 当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

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