建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第七条

平成十四年国土交通省・環境省令第一号

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち対象建設工事の元請業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第7条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)

第7条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項に規定する方法のうち対象建設工事の元請業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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