建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第三条
(指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
平成十四年国土交通省・環境省令第一号
法第十六条の主務省令で定める距離に関する基準は、五十キロメートルとする。
(指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)
第3条 (指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基準)
法第16条の主務省令で定める距離に関する基準は、五十キロメートルとする。