建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第五条

(発注者への報告)

平成十四年国土交通省・環境省令第一号

法第十八条第一項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 一 再資源化等が完了した年月日 二 再資源化等をした施設の名称及び所在地 三 再資源化等に要した費用

第5条

(発注者への報告)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)

第5条 (発注者への報告)

法第18条第1項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 一 再資源化等が完了した年月日 二 再資源化等をした施設の名称及び所在地 三 再資源化等に要した費用

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