建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第八条

(報告の徴収に関する事項)

平成十四年国土交通省・環境省令第一号

令第七条第三項第三号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

第8条

(報告の徴収に関する事項)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)

第8条 (報告の徴収に関する事項)

令第7条第3項第3号の主務省令で定める事項は、法第13条第1項及び第2項の規定により交付した書面又は同条第3項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

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