建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第六条

(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十四年国土交通省・環境省令第一号

法第十八条第三項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、当該工事の発注者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第6条

(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)

第6条 (発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第18条第3項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに同条第1項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、当該工事の発注者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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