自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第一条
(対象自動車を使用する事業者による計画の提出)
平成十四年国土交通省・環境省令第二号
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項のうち特定事業者(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、三年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。 一 特定事業者の氏名又は名称及び特定自動車(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条に規定する特定自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地 二 事業の概要 三 事業場別の特定自動車の状況 四 特定自動車の低公害車等への代替に関する計画 五 特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画 六 特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計画
2 前項第四号から第六号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
3 法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。