自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第三条

(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)

平成十四年国土交通省・環境省令第二号

法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第七号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、一年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。 一 周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいい、同項第一号の一の都道府県の区域内に使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地 二 事業の概要 三 事業場別の周辺地域内自動車の状況 四 指定地区(法第三十六条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画 五 指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画 六 周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等に関する計画 七 周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画

2 前項第四号から第七号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。

3 法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の規定による計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

第3条

(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)

自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第二号)

第3条 (周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)

法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の規定による計画の提出は、第1号から第3号までに掲げる事項及び第4号から第7号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者(法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第37条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、一年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。 一 周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車(法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項に規定する周辺地域内自動車をいい、同項第1号の一の都道府県の区域内に使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地 二 事業の概要 三 事業場別の周辺地域内自動車の状況 四 指定地区(法第36条第3項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画 五 指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画 六 周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等に関する計画 七 周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画

2 前項第4号から第7号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。

3 法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の規定による計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

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