自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第二条

(定期の報告)

平成十四年国土交通省・環境省令第二号

法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条の環境省令、国土交通省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第四号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。 一 事業場別の特定自動車の状況 二 特定自動車の低公害車等への代替の状況 三 特定自動車に係る適正運転の実施等の状況 四 特定自動車の走行量の削減のための措置の状況

2 法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

第2条

(定期の報告)

自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第二号)

第2条 (定期の報告)

法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第34条の環境省令、国土交通省令で定める事項は、前年度における第1号に掲げる事項及び第2号から第4号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。 一 事業場別の特定自動車の状況 二 特定自動車の低公害車等への代替の状況 三 特定自動車に係る適正運転の実施等の状況 四 特定自動車の走行量の削減のための措置の状況

2 法第43条第1項の規定により読み替えて適用される法第34条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

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