自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第六条

(環境大臣及び関係都道府県知事への通知)

平成十四年国土交通省・環境省令第二号

法第四十三条第二項の規定による通知は、受理した計画又は報告について行うものとする。

第6条

(環境大臣及び関係都道府県知事への通知)

自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の全文・目次(平成十四年国土交通省・環境省令第二号)

第6条 (環境大臣及び関係都道府県知事への通知)

法第43条第2項の規定による通知は、受理した計画又は報告について行うものとする。

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