沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令 第2条
(保全利用協定の公告)
沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)
第2条 (保全利用協定の公告)
法第21条第6項(法第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一保全利用協定の名称 二協定区域 三保全利用協定の対象となる環境保全型自然体験活動の種類 四保全利用協定に参加する者の氏名又は名称 五保全利用協定の縦覧場所
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