国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第三条
(申請書等の提出)
平成十四年国家公安委員会規則第十一号
法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。
(申請書等の提出)
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)
第3条 (申請書等の提出)
法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。