国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二条

(心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)

平成十四年国家公安委員会規則第十一号

法第三条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2条

(心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)

第2条 (心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)

法第3条第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第2条第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2条(心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者) | 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ