国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第五条

(申請書の添付書類)

平成十四年国家公安委員会規則第十一号

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。)第一条第一号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第三条第五号に該当しない者であることを誓約する書面 二 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第五号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)

2 令第一条第一号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類 二 法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類

第5条

(申請書の添付書類)

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)

第5条 (申請書の添付書類)

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。)第1条第1号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面 二 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)

2 令第1条第1号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類 二 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類

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