国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十一条
(心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)
平成十四年国家公安委員会規則第十一号
法第十四条第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第四項に規定する運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)
第11条 (心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)
法第14条第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第2条第4項に規定する運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。