国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十四条

(帳簿等の備付け)

平成十四年国家公安委員会規則第十一号

法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿 二 運転代行業務従事者が法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面 三 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録

第14条

(帳簿等の備付け)

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)

第14条 (帳簿等の備付け)

法第20条第1項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿 二 運転代行業務従事者が法第14条第1項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面 三 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録

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