運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 第二条

平成十四年国家公安委員会規則第十四号

既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

第2条

運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十四号)

第2条

既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和三十五年法律第105号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第2条第1項第3号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。