警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第九条
(特殊銃の携帯)
平成十四年国家公安委員会規則第十六号
現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けたときは、当該指示に係る指定警察官に特殊銃の携帯を命ずるものとする。
2 現場指揮官は、前条第一項又は同条第三項ただし書の指示を受けることなく指定警察官に特殊銃の携帯を命じてはならない。
3 指定警察官は、第一項の命令を受けることなく特殊銃を携帯してはならない。
4 第一項の命令があった場合には、特殊銃は、専用の特殊銃入れに収め、かつ、直ちに取り出すことができる状態にしておくものとする。