警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第二条
(用語の定義)
平成十四年国家公安委員会規則第十六号
この規則において「特殊銃」とは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十七条(同法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により警察官又は皇宮護衛官が所持する銃のうち、同法第六十八条第二項又は同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により警察官又は皇宮護衛官が貸与されるもの以外のものをいう。
2 この規則において「警察本部長」とは、警視総監及び道府県警察本部長をいう。