警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第五条
(特殊銃を使用する警察官の指定)
平成十四年国家公安委員会規則第十六号
警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。
2 前項の指定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。 一 前条各号の任務に係る特殊銃の使用を的確に遂行するに足りる心身の能力を有する者であること。 二 特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有する者であること。
(特殊銃を使用する警察官の指定)
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)
第5条 (特殊銃を使用する警察官の指定)
警察本部長は、指定所属に所属する警察官のうちから、当該指定所属に配備された特殊銃について、個別に、これを使用する警察官を指定するものとする。
2 前項の指定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。 一 前条各号の任務に係る特殊銃の使用を的確に遂行するに足りる心身の能力を有する者であること。 二 特殊銃の使用及び取扱いに関し高度の知識及び技能を有する者であること。