警察官等特殊銃使用及び取扱い規範 第十二条

(連射に係る設定)

平成十四年国家公安委員会規則第十六号

現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をするものとする。この場合において、現場指揮官は、事態の変化に応じ必要と認められる場合には、当該設定を変更する指示をするものとする。

2 前項の指示は、第八条第一項第六号の判断の基準に従って行うものとする。

3 指定警察官は、第一項の規定による指示に係る設定を変更してはならない。ただし、犯罪の態様その他の事態に照らし特に必要があると認められ、かつ、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りではない。

第12条

(連射に係る設定)

警察官等特殊銃使用及び取扱い規範の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十六号)

第12条 (連射に係る設定)

現場指揮官は、弾丸を連続して発射するための装置を有する特殊銃の取り出しに当たり、指定警察官に対し、当該装置の作動の有無及び態様に関する設定について必要な指示をするものとする。この場合において、現場指揮官は、事態の変化に応じ必要と認められる場合には、当該設定を変更する指示をするものとする。

2 前項の指示は、第8条第1項第6号の判断の基準に従って行うものとする。

3 指定警察官は、第1項の規定による指示に係る設定を変更してはならない。ただし、犯罪の態様その他の事態に照らし特に必要があると認められ、かつ、状況が急迫し命令を受けることができないときは、この限りではない。

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