少年警察活動規則 第七条
(街頭補導)
平成十四年国家公安委員会規則第二十号
街頭補導(道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、前条に規定する少年を発見し、必要に応じその場で、これらに第十三条第一項、第十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項に規定する措置を執る活動をいう。以下同じ。)は、自らの身分を明らかにし、その他相手方の権利を不当に害することのないよう注意して行うものとする。
2 前条に規定する少年を早期に発見するため必要があるときは、街頭補導の実施に当たり、学校その他の関係機関、少年の健全な育成のための活動を行うボランティアその他の関係者の協力を求めるものとする。