少年警察活動規則 第三条

(少年警察活動の基本)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号

少年警察活動を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。 一 少年の健全な育成を期する精神をもって当たるとともに、その規範意識の向上及び立直りに資するよう配意すること。 二 少年の心理、生理その他の特性に関する深い理解をもって当たること。 三 少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること。 四 秘密の保持に留意して、少年その他の関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないように配意すること。 五 少年の非行の防止及び保護に関する国際的動向に十分配慮すること。

第3条

(少年警察活動の基本)

少年警察活動規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)

第3条 (少年警察活動の基本)

少年警察活動を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を基本とするものとする。 一 少年の健全な育成を期する精神をもって当たるとともに、その規範意識の向上及び立直りに資するよう配意すること。 二 少年の心理、生理その他の特性に関する深い理解をもって当たること。 三 少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること。 四 秘密の保持に留意して、少年その他の関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないように配意すること。 五 少年の非行の防止及び保護に関する国際的動向に十分配慮すること。

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