少年警察活動規則 第二十三条

(関連事件の送致)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号

数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。

第23条

(関連事件の送致)

少年警察活動規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)

第23条 (関連事件の送致)

数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。

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