クラウド六法少年警察活動規則第三章 少年の非行の防止のための活動第二節 触法調査第二十三条少年警察活動規則 第二十三条(関連事件の送致)平成十四年国家公安委員会規則第二十号数個の触法少年に係る事件が関連する場合において、これらを共に児童相談所長に送致するときは、各別の記録とすることを要しないものとする。