少年警察活動規則 第六条
(早期発見)
平成十四年国家公安委員会規則第二十号
第二条第六号から第十号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第一項に規定する街頭補導をいう。)及び少年相談を適切に実施し、並びに警察の各部門間及び警察と関係機関の連携を図り、これらを早期に発見するように努めるものとする。
(早期発見)
少年警察活動規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)
第6条 (早期発見)
第2条第6号から第10号までに掲げる少年については、街頭補導(次条第1項に規定する街頭補導をいう。)及び少年相談を適切に実施し、並びに警察の各部門間及び警察と関係機関の連携を図り、これらを早期に発見するように努めるものとする。