少年警察活動規則 第十七条

(調査指揮)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号

触法調査の指揮については、犯罪捜査規範第十六条から第十九条(事件指揮簿に関する部分を除く。)までの規定を準用する。この場合において、第十六条中「捜査」又は「犯罪の捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と、「捜査態勢」とあるのは「調査態勢」と、第十七条の見出し中「捜査担当部課長」とあるのは「調査担当部長及び課長」と、同条中「刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長」とあるのは「触法少年に係る事件の調査を担当する部長及び課長」と、「犯罪の捜査の」とあるのは「触法少年に係る事件の調査の」と、第十八条中「犯罪の捜査」又は「捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と、第十九条の見出し中「捜査指揮」とあるのは「調査指揮」と、同条第一項中「犯罪の捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と読み替えるものとする。

2 触法少年に係る事件については、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の少年事件処理簿を作成し、触法調査の指揮及び事件の送致又は通告その他の事件の処理の経過を明らかにしておかなければならない。

第17条

(調査指揮)

少年警察活動規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)

第17条 (調査指揮)

触法調査の指揮については、犯罪捜査規範第16条から第19条(事件指揮簿に関する部分を除く。)までの規定を準用する。この場合において、第16条中「捜査」又は「犯罪の捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と、「捜査態勢」とあるのは「調査態勢」と、第17条の見出し中「捜査担当部課長」とあるのは「調査担当部長及び課長」と、同条中「刑事部長、警備部長その他犯罪の捜査を担当する部課長」とあるのは「触法少年に係る事件の調査を担当する部長及び課長」と、「犯罪の捜査の」とあるのは「触法少年に係る事件の調査の」と、第18条中「犯罪の捜査」又は「捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と、第19条の見出し中「捜査指揮」とあるのは「調査指揮」と、同条第1項中「犯罪の捜査」とあるのは「触法少年に係る事件の調査」と読み替えるものとする。

2 触法少年に係る事件については、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の少年事件処理簿を作成し、触法調査の指揮及び事件の送致又は通告その他の事件の処理の経過を明らかにしておかなければならない。

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