少年警察活動規則 第十二条

(捜査又は調査を行う部門)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号

警察本部長又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)若しくはぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)を少年警察部門に属する警察官に行わせるものとする。ただし、事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情に鑑み、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、この限りでない。

2 警察本部長又は警察署長は、前項ただし書の場合においても、少年の特性に配慮した捜査又は調査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査又は調査の経過について常に把握させ、捜査又は調査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとする。

3 関東管区警察局長は、犯罪少年、触法少年又はぐ犯少年に係る事件があると認めるときは、速やかに、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門への当該事件の移送又は引継ぎを行わせるものとする。この場合において、適切な捜査又は調査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、当該少年警察部門に対する必要な支援を行わせるものとする。

4 関東管区警察局長は、前項の規定にかかわらず、適切な捜査の実施のため必要と認められる場合には、サイバー特別捜査部の警察官に、犯罪少年に係る事件の捜査を行わせることができる。この場合において、少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門との緊密な連携を保たせ、当該少年警察部門に属する警察官に対し、当該捜査を行う警察官に対する必要な支援を求めさせるものとする。

第12条

(捜査又は調査を行う部門)

少年警察活動規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)

第12条 (捜査又は調査を行う部門)

警察本部長又は警察署長は、犯罪少年に係る事件の捜査又は触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)若しくはぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)を少年警察部門に属する警察官に行わせるものとする。ただし、事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情に鑑み、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、この限りでない。

2 警察本部長又は警察署長は、前項ただし書の場合においても、少年の特性に配慮した捜査又は調査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査又は調査の経過について常に把握させ、捜査又は調査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとする。

3 関東管区警察局長は、犯罪少年、触法少年又はぐ犯少年に係る事件があると認めるときは、速やかに、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門への当該事件の移送又は引継ぎを行わせるものとする。この場合において、適切な捜査又は調査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、当該少年警察部門に対する必要な支援を行わせるものとする。

4 関東管区警察局長は、前項の規定にかかわらず、適切な捜査の実施のため必要と認められる場合には、サイバー特別捜査部の警察官に、犯罪少年に係る事件の捜査を行わせることができる。この場合において、少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、サイバー特別捜査部に、関係都道府県警察の少年警察部門との緊密な連携を保たせ、当該少年警察部門に属する警察官に対し、当該捜査を行う警察官に対する必要な支援を求めさせるものとする。

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