司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第二条

(会議の招集)

平成十四年司法試験管理委員会規則第一号

委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。 一 委員から議案の提出があったとき。 二 前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。

2 委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。

第2条

(会議の招集)

司法試験管理委員会の会議等に関する規則の全文・目次(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)

第2条 (会議の招集)

委員長は、次の場合に司法試験管理委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。 一 委員から議案の提出があったとき。 二 前号に掲げる場合のほか、委員長が必要があると認めたとき。

2 委員長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。

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