司法試験管理委員会の会議等に関する規則 第四条

(議事)

平成十四年司法試験管理委員会規則第一号

会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。

第4条

(議事)

司法試験管理委員会の会議等に関する規則の全文・目次(平成十四年司法試験管理委員会規則第一号)

第4条 (議事)

会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数をもって決する。

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