社会資本整備重点計画法 第二条

(定義)

平成十五年法律第二十号

この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第四条の規定に従い定められたものをいう。

2 この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業 二 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業に限る。) 三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業 四 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業 五 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの並びに同条第八項に規定する開発保全航路の開発及び保全に関する事業 六 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識の整備に関する事業 七 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他政令で定める公園又は緑地の新設又は改築に関する事業及び都市における緑地の保全に関する事業 八 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設の新設、増設又は改造に関する事業 九 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業 十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業 十一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業 十二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業 十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業 十四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業 十五 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業

第2条

(定義)

社会資本整備重点計画法の全文・目次(平成十五年法律第二十号)

第2条 (定義)

この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第4条の規定に従い定められたものをいう。

2 この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。 一 道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業 二 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第45号)第2条第3項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第1号に掲げる事業に限る。) 三 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設(軌道法(大正十年法律第76号)による軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業 四 空港法(昭和三十一年法律第80号)第2条に規定する空港及び同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業 五 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの並びに同条第8項に規定する開発保全航路の開発及び保全に関する事業 六 航路標識法(昭和二十四年法律第99号)第1条第2項に規定する航路標識の整備に関する事業 七 都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他政令で定める公園又は緑地の新設又は改築に関する事業及び都市における緑地の保全に関する事業 八 水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設の新設、増設又は改造に関する事業 九 下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道及び同条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業 十 河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第1項に規定する河川(同法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業 十一 砂防法(明治三十年法律第29号)第1条に規定する砂防設備に関する事業 十二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業 十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業 十四 海岸法(昭和三十一年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業 十五 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業

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