社会資本整備重点計画法 第八条

(重点計画の実施)

平成十五年法律第二十号

政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

第8条

(重点計画の実施)

社会資本整備重点計画法の全文・目次(平成十五年法律第二十号)

第8条 (重点計画の実施)

政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

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