株式会社産業再生機構法 第七条

(設立の認可等)

平成十五年法律第二十七号

発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第7条

(設立の認可等)

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第7条 (設立の認可等)

発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

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