株式会社産業再生機構法 第三条

(数)

平成十五年法律第二十七号

株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

第3条

(数)

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第3条 (数)

株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

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