株式会社産業再生機構法 第二十一条

平成十五年法律第二十七号

主務大臣は、機構が、第十九条第一項に規定する業務の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。

2 主務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。

3 主務大臣が第一項の規定により支援基準を定め、及び事業所管大臣が前項の規定により意見を述べるに当たっては、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三条第一項の基本指針及び同法第四条第一項の事業分野別指針との整合性に配慮しなければならない。

4 主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

第21条

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第21条

主務大臣は、機構が、第19条第1項に規定する業務の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。

2 主務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。

3 主務大臣が第1項の規定により支援基準を定め、及び事業所管大臣が前項の規定により意見を述べるに当たっては、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第3条第1項の基本指針及び同法第4条第1項の事業分野別指針との整合性に配慮しなければならない。

4 主務大臣は、第1項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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