株式会社産業再生機構法 第二十条
(銀行法等の適用)
平成十五年法律第二十七号
機構が前条第一項に規定する業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
2 機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第四条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条第一項、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条、第七条ノ二、第十一条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第十五条(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 機構が貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者から債権買取り等を行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。