株式会社産業再生機構法 第八条

平成十五年法律第二十七号

主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第三項において準用する同法第三十三条ノ二第二項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。 三 業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。

2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

第8条

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第8条

主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(明治三十二年法律第48号)第166条第3項において準用する同法第33条ノ二第2項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。 三 業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。

2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

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