株式会社産業再生機構法 第十七条の二

(議事録)

平成十五年法律第二十七号

機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4 裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。

5 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。

6 取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

第17条の2

(議事録)

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第17条の2 (議事録)

機構は、委員会の日から十年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。

5 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。

6 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

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