株式会社産業再生機構法 第十九条

(業務の範囲)

平成十五年法律第二十七号

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 第二十三条第一項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。) 二 債権買取り等を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務 三 債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。) 四 出資に係る持分の譲渡その他の処分 五 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査 六 第二十三条第一項の対象事業者に対する助言 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務 八 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2 機構は、前項第八号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

第19条

(業務の範囲)

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第19条 (業務の範囲)

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一 第23条第1項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。) 二 債権買取り等を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務 三 債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。) 四 出資に係る持分の譲渡その他の処分 五 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査 六 第23条第1項の対象事業者に対する助言 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務 八 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2 機構は、前項第8号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

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