株式会社産業再生機構法 第十二条

(取締役及び監査役の選任等の決議)

平成十五年法律第二十七号

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第12条

(取締役及び監査役の選任等の決議)

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第12条 (取締役及び監査役の選任等の決議)

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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