株式会社産業再生機構法 第十五条

(権限)

平成十五年法律第二十七号

委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。 一 第二十二条第三項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。) 二 第二十五条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定 三 第二十七条第一項の買取申込み等期間の延長の決定 四 第二十三条第一項の対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分(債権の処分にあっては、債務の免除を含む。以下同じ。)の決定 五 第三十一条第一項の確認の決定 六 前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2 委員会は、前項第一号から第五号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

第15条

(権限)

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第15条 (権限)

委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。 一 第22条第3項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。) 二 第25条第1項の債権買取り等をするかどうかの決定 三 第27条第1項の買取申込み等期間の延長の決定 四 第23条第1項の対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分(債権の処分にあっては、債務の免除を含む。以下同じ。)の決定 五 第31条第1項の確認の決定 六 前各号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2 委員会は、前項第1号から第5号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

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