株式会社産業再生機構法 第十四条

(設置)

平成十五年法律第二十七号

機構に、産業再生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第14条

(設置)

株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)

第14条 (設置)

機構に、産業再生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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