株式会社産業再生機構法 第十条
(商法の適用除外)
平成十五年法律第二十七号
商法第百六十七条の規定は、機構の設立については、適用しない。
2 商法第百七十三条の規定は、同法第百六十八条第一項第八号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。
(商法の適用除外)
株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)
第10条 (商法の適用除外)
商法第167条の規定は、機構の設立については、適用しない。
2 商法第173条の規定は、同法第168条第1項第8号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。