株式会社産業再生機構法 第四条
(株式)
平成十五年法律第二十七号
預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(株式)
株式会社産業再生機構法の全文・目次(平成十五年法律第二十七号)
第4条 (株式)
預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 機構は、会社法(平成十七年法律第86号)第199条第1項に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。