独立行政法人環境再生保全機構法 第九条

(役員及び職員の地位)

平成十五年法律第四十三号

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第9条

(役員及び職員の地位)

独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)

第9条 (役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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