独立行政法人環境再生保全機構法 第八条の二
(秘密保持義務)
平成十五年法律第四十三号
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(秘密保持義務)
独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)
第8条の2 (秘密保持義務)
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第10条第1項第8号から第10号までに掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。