独立行政法人環境再生保全機構法 第十一条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成十五年法律第四十三号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十条第一項第二号(補償法第六十八条第二号に係る部分に限る。)、第三号、第五号又は第十号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第11条

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)

第11条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第10条第1項第2号(補償法第68条第2号に係る部分に限る。)、第3号、第5号又は第10号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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