独立行政法人環境再生保全機構法 第十七条
(財務大臣との協議)
平成十五年法律第四十三号
環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十条第一項第五号及び第十六条第一項の環境省令を定めようとするとき。 二 第十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。 三 第十五条第二項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(財務大臣との協議)
独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)
第17条 (財務大臣との協議)
環境大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第10条第1項第5号及び第16条第1項の環境省令を定めようとするとき。 二 第13条第1項の規定による承認をしようとするとき。 三 第15条第2項第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。