独立行政法人環境再生保全機構法 第十九条

(他の法令の準用)

平成十五年法律第四十三号

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

第19条

(他の法令の準用)

独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)

第19条 (他の法令の準用)

不動産登記法(平成十六年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次ページへ →
第19条(他の法令の準用) | 独立行政法人環境再生保全機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ