独立行政法人環境再生保全機構法 第十九条
(他の法令の準用)
平成十五年法律第四十三号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(他の法令の準用)
独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)
第19条 (他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。